ZIPANG-4 TOKIO 2020 国連世界観光機関(UNWTO)世界観光倫理憲章署名式を開催しました~民間部門における誓約~ & 2020 沖縄リゾート展(予告)

はじめに 記事をお届けするに当たり、今夏、関東・東北地域を直撃した、強烈な台風19号と、続く21号の記録的な大雨で、千葉や栃木、福島など5県の34河川で浸水被害や土砂災害により亡くなられた方々を始め、多岐に亘って被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。また、このたび我が国の世界遺産である沖縄のシンボル首里城の正殿等主要部分の全焼被害が続き、国民として深く哀悼の意を捧げつつ… 

福島を旅する~福島の魚・米・祭~

経済産業省 福島復興推進グループ「福島の今を撮る・港の魚市場」明るい笑顔で皆元気!
それにしてもデッカイ蟹にビックリ!

経済産業省 福島復興推進グループ「福島の今を撮る・稲田 」
〜福島のお米は昔も今も変わらず安全で美味しいんだよ~

経済産業省 福島復興推進グループ「福島の今を撮る・復活火祭り 」子供たちも元気です!

 


国連世界観光機関(UNWTO)世界観光倫理憲章署名式を開催!


観光庁はUNWTO(国連世界観光機関)と協力し、令和元年10月24日(木)、ツーリズムEXPOジャパン(於:ハイアットリージェンシー大阪)において、「世界観光倫理憲章署名式~民間部門における誓約~」を開催しました。 


新たに一般社団法人日本旅館協会・株式会社西村屋・株式会社ピッキオ・株式会社滝の湯ホテル・鶴雅ホールディングス株式会社・株式会社湯元舘の6者が本誓約に署名し、日本の署名団体の合計は5団体15社となりました。


【署名団体・企業との記念撮影】
(前列右から)日本旅館協会北原会長、西村屋西村代表取締役社長、ピッキオ楠部取締役、滝の湯ホテル山口代表取締役社長、鶴雅ホールディングス大西代表取締役、湯元舘針谷代表取締役会長
(後列右から)ス・ジンUNWTOアジア太平洋部部長、本保芳明UNWTO駐日事務所代表、ズラブ・ポロリカシュヴィリUNWTO事務局長、田端浩観光庁長官、尾崎裕APTEC会長


※UNWTOは2011年より、観光の現場において世界観光倫理憲章(以下概要参照)がコミットされるよう、「民間部門における世界観光倫理憲章への誓約(The Private Sector Commitment to the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism) 」を開始しました。本取組は、民間企業・団体が本誓約に署名をすることで、各団体・企業の社会的責任(CSR)を通じて、持続可能な観光の促進を目指すもので、観光庁はUNWTO駐日事務所とも連携し、この取組の普及を支援しています。


【世界観光倫理憲章の概要】

(1)世界観光倫理憲章の位置づけ及び目的

世界観光倫理憲章とは、各国政府、観光業界、地域社会、旅行者等の観光産業の発展の主要関係者が、責任ある持続可能な観光を実現するために参照すべき規範です。その目的は、観光産業を発展させるにあたり、世界の環境、文化遺産、社会に与える潜在的な悪影響を最小限にしながら、観光産業の発展を最大限に引き出すことです。


(2)法的な位置付け

世界観光倫理憲章には法的拘束力はなく、関係者が自発的に取り組む枠組みです。 ※UNWTOは、2019年9月に開催された第23回UNWTO総会において、全ての国連公用語において観光倫理条約(UNWTO Framework Convention on Tourism Ethics)を採択しました(同条約の英文版は2017年の第22回UNWTO総会の際に採択済)。UNWTOの設立以来、国際条約の採択は初となり、UNWTOは各国に対し、同条約を批准するよう促進しています。


(3)日本の取組 署名済 5団体15社(署名順)

全日本空輸、エイチ・アイ・エス、日本航空、日本旅行業協会、全日本シティホテル連盟、日本ホテル協会、日本観光振興協会、ジェイティービー、KNT-CTホールディングス、日本旅行、沖縄ツーリスト、ワールド航空サービス(2014年)

アサヒトラベルインターナショナル、東武トップツアーズ(2018年)

日本旅館協会、西村屋、ピッキオ、滝の湯ホテル、鶴雅ホールディングス、
湯元舘(2019年) 


世界観光機関(以下「UNWTO」)とは(詳細)

世界観光機関(以下「UNWTO」)は、2003年の第58回国連総会において承認 された国連の専門機関であり、2014年6月現在、156ヶ国が加盟している観光分野における世界最大の国際機関です。 UNWTOは、「経済的発展、国際間の理解、平和及び繁栄に寄与するため、並びに人 種、性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権および基本的目的を普遍的に尊重し、および遵守することに寄与するため、観光を振興しおよび発展させること。


(UNWTO憲章第3条)」を活動目的としており、
①農村観光、エコツーリズム、文化遺産観光の支援などの開発途上国に対する観光分野の技術協力
②世界各国の観光産業に従事する人材育成の支援プログラムの実施
③観光に関する世界的な統計及び市場調査活動の実施
④各国の持続可能な観光開発の促進協力の一環として観光と環境の共生をめざした活動の実施
⑤旅行の自由化、旅行施設等の安全・衛生等にかかるガイドライ ン等の作成などの様々な事業を実施しています。


「世界観光倫理憲章」は世界の環境、文化遺産、社会に与える潜在的な悪影響を最小限にしながら、観光産業の発展を最大限に引き出すことを目的としてUNWTO総会で採択された規範であり、この普及及び実施活動はUNWTOが実施する最も重要な事業の一つとされています。


「世界観光倫理憲章」は全10条で構成されており、観光分野における人間(特に子供) の搾取への撲滅、自然環境の保護、観光客に対する誠実な情報提供、労働者の基本的権利の保障、文化遺産の価値向上への貢献、受入国や地域社会に有益な活動の実践など責任ある持続可能な観光を実現するために、各国政府、観光業界、地域社会、旅行者等の観光産業の発展に携わる関係者が自発的に取り組む事項が定められています。


この憲章には法的拘束力はありませんが、解釈、適用、評価は、UNWTOの補助機関である世界観光倫理委員会が実施しており、2014年現在、我が国から本保芳明氏(首都大学東京教授、観光庁参与)が倫理委員として参加しています。

滋賀県長浜 湖北野鳥センター「旅立ち」


世界観光倫理憲章

第 13 回世界観光機関総会において、決議 A/RES/406(XⅢ)により採択 (1999 年 9 月 27 日~10 月 1 日・チリ共和国・サンティアゴ)


前文

1999 年 10 月初日、チリ共和国・サンティアゴの総会に集まった我々、世界観光機関のメンバー、世界の観光産業の代表、国、地域、企業、組織、団体の代表は、


世界観光機関憲章第 3 条に示されている目的を再確認し、経済開発、国際理解、平和、繁栄、並びに基本的人権や人種、性別、言語、宗教により差別されないすべての人のための基本的な自由に対する普遍的な尊重及び遵守に貢献するという視点を持ちつつ、観光を促進、発展させることに対する、国連総会において認められている当機関の「重要かつ中心的な」役割に留意し、


異なる文化や生活習慣の人々の間にもたらす直接的、自発的かつデジタルメディア等の媒体を介さない出会いを通して、観光が、平和のための重要な影響力並びに世界の人々の間の友好と理解をもたらす要素を持つことを固く確信し、


リオデジャネイロで開催された「地球サミット」において、1992 年に国連において策定され、その機会にアジェンダ21において表明された、環境保護、経済開発、貧困に対する闘いを持続可能な方法で調和させるという原則を遵守し、


余暇、ビジネス、文化、宗教又は健康のいずれを目的とするかに関わらず、過去及び予見可能な将来における観光活動の迅速かつ継続的な成長、並びに、送出国及び受入国双方の環境、経済及び社会に対する、また地域社会や先住民族に対する、あるいは、国際関係や貿易に対する、肯定的及び否定的な影響力を共に持つ、観光による甚大な影響力を考慮し、


観光活動のあらゆる民族の社会における選択を尊重した余暇の活用又は旅行に自由時間を費やすというすべての人々が有する権利の枠組みのなかで、責任ある、持続可能な、誰もが参加できる観光を促進することを目指し、一方で、世界の観光産業全体としては、市場経済、民間企業及び自由貿易を指向し、かつ観光による富や雇用の創出に対する有益な効果を最適化することが可能な環境において活動することにより、多くの利益を得られることについて確信し、


いくつかの原則や一定の数のルールが遵守されることにより、責任あるかつ持続可能な観光が、サービス貿易を規律し、その庇護の下でこの観光部門の企業が活動している条件の更なる自由化と相容れないことは決してなく、この部門において、経済とエコロジー、環境と開発、並びに、国際貿易の開放と社会及び文化の独自性の保護の調和が可能であることも、また強く確信し、


そのような取組により、観光開発におけるすべての利害関係者、すなわち、国や地方行政機関、企業、業界団体、観光部門の労働者、非政府組織(NGO)及び、観光産業に属するあらゆる団体、さらには、受入側の地域社会、メディア及び、観光客自身は、個別的及び社会的な観光開発において、異なる、しかしながら、相互依存的な責任を有すること、並びにその関係者の個別の権利と義務を形成することが、この目的に資するであろうことを考慮し、


1997 年世界観光機関総会(イスタンブール)において決議第 364 号(XII)が採択されて以来、世界観光機関自身により追求されている目的を遵守しながら、観光開発における公共部門と民間部門の利害関係者間における真摯な協力関係構築を促進することに責任を持ち、並びに、同様の協力関係と連携が、開かれたバランスの取れた形で、送出国と受入国との間の、及び、そのそれぞれの観光産業間の関係にまで拡大することを希求し、


1980年の世界観光に関するマニラ宣言、観光の社会的影響に関する1997 年のマニラ宣言、同様に、世界観光機関の下で、1985 年ソフィアにおいて採択された観光権利章典及び観光客規範について、引き続き、継続的に取組を進め、


しかしながら、これらの文書は、21世紀の幕明けにおいて、観光開発における利害関係者がその行為の規範とすべき解釈や適用に関する相互依存的な一連の原則により補完されるべきであると信じ、


この文書においては、旅行に適用される定義や分類、特に「訪問客(Visitor)」、「観光客(Tourists)」、「観光(Tourism)」の概念については、1991 年 6 月 24 日〜28 日に開催されたオタワ国際会議により採択され、第 27 回国連統計委員会により、1993 年に承認されたものを使用し、


特に、以下の文章を参照した上で:


◆世界人権宣言(1948 年 12 月 10 日)
◆経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約(1996 年 12 月 16 日)
◆市民的及び政治的権利に関する国際規約(1966 年 12 月 16 日)
◆国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約(ワルソー条約)(1929 年 10 月 12 日)
◆国際民間航空条約(シカゴ条約)(1944 年 12 月 7 日) 及び関係する東京、ヘーグ、モントリオール条約
◆観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約(1954 年 6 月 4 日)、及び関連議定書
◆世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(1972 年 11 月 23 日)
◆世界観光に関するマニラ宣言(1980 年 10 月 10 日)
◆第 6 回世界観光機関総会(ソフィア)における観光権利章典及び観光客規範(The Tourism Bill of Rights and the Tourist Code)採択に係る決議(1985 年 9 月 26 日)
◆児童の権利に関する条約(子供の権利条約)(1989 年 11 月 20 日)
◆第 9 回世界観光機関総会(ブエノスアイレス)における旅行の円滑化と旅行者の安全とセキュリティに関する声明(Concerning in particular travel facilitation and the safety and security of tourists)(1991 年 10 月 4 日)
◆環境と開発に関するリオ宣言(1992 年 7 月 13 日)
◆サービスの貿易に関する一般協定(GATS)(1994 年 4 月 15 日)
◆生物の多様性に関する条約
◆第 11 回世界観光機関総会(カイロ)における組織的買春観光の防止
(The prevention of organized sex tourism)に関する決議(1995 年 10 月 22 日)

◆児童の商業的性的搾取に反対する世界会議における宣言(ストックホルム宣言)(1996 年 8 月 28 日)
◆観光の社会的影響(The social impact of tourism)に関するマニラ宣言(1997 年 5 月 22 日)
◆国際労働機関に採択された労働協約、強制労働及び児童労働の禁止、先住民族の権利の保護、職場における平等な待遇及び差別禁止に関する分野における条約及び勧告観光する権利及び観光客の移動の自由を確認し、


開かれ、自由化された国際経済の文脈の中で、


社会のあらゆる部門によりその利益が共有される、衡平等で、責任のある、持続可能な世界観光の秩序を促進するという我々の願望を表明し、


これらの目的を達成するため、世界観光倫理憲章の原則を厳粛に採択する。


北海道阿寒ユーカラ ロストカムイ「アイヌの人々」


第一条

人間と社会間の相互理解と敬意への観光の貢献 


1.宗教、哲学、そして道徳的信念の多様性に対する寛容と尊敬の態度を伴う人間性に広く見られる、倫理的価値観への理解や促進は共に、責任ある観光の根幹であり帰結である。観光開発の利害関係者や観光客自身は、社会・文化的な伝統、並びに、少数民族や先住民族を含む全ての人々の習慣に注意を払い、その価値を認識すべきである。


2.観光に関する活動は、受入地域や国の属性や習慣と調和し、それぞれの法、習慣や慣習を尊重した形で、行われるべきである。


3.一方では受入側地域社会、他方では地域社会の専門家は、訪問してくる観光客をよく理解し、尊重するべきである。そして、訪問観光客の生活習慣、嗜好、期待を知るべきである。専門家に施される教育や訓練が暖かいもてなしに繋がる。


4.観光客や訪問客及びその所持品を保護することは、公共機関の役割である。公共機関は、外国人観光客の持つ特定の脆弱性に基づく、外国人観光客の安全に特に注意を払わなければならない。公共機関は、外国人観光客のニーズに応える情報、保護、安全、保険、支援に関する特定の手段の導入の円滑化を図らなければならない。観光産業における観光客や労働者に対する襲撃、暴行、誘拐また威嚇に対しては、観光施設の故意の破壊や文化または自然遺産の破壊と同様に、各国の法律に従い、厳しく糾弾、罰則が課されるべきである。


5.旅行の際には、観光客や訪問客は、如何なる犯罪行為、訪問国の法令により犯罪と見做される行為は行うべきでなく、地域住民にとり侮辱的で無礼と受け取られるような行為や地元の環境を破壊するような行為を慎まなければならない。観光客は違法な薬物、武器、骨董品、保護対象となっている動物や製品、そして危険物または法律により禁止されている物の不正取引に関わってはならない。


6.観光客と訪問客は、出発前であっても、訪問を準備している国の特性について、理解しておく責任がある。日常生活を行っている環境の外で行われる如何なる旅行にも付随する健康や安全に関するリスクについて、注意を払うべきであり、これらのリスクを最少化するように行動しなければならない。


第二条

個人と集団の充足感を得る手段としての観光


1.観光は、休暇やリラクゼーション、スポーツそして文化や自然との触れ合いと最もよく関連づけられる活動であり、個人や集団的な充足感を得るための恵まれた手段として、計画され、実施されるべきである。十分に柔軟性のある開かれた考え方で実施されることにより、観光は自己啓発、相互に対する寛容を実現するためのかけがえのない要素となるとともに、民族や文化の違いやその多様性に関して学ぶための必要不可欠な要素になる。


2.観光に関する活動は、男女間の公平性を尊重すべきである。観光は、基本的人権を促進すべきであり、とりわけ、最も迫害を受けやすいグループ、その中でも顕著な対象は子供、高齢者、体の不自由な方々、少数民族、及び先住民族に関する人権については、特に促進すべきである。


3.人間に対するあらゆる形態の搾取、特に性的な搾取が、子供に対して行われた場合には、観光の基本的な目的に反するものであり、観光の否定を意味する。従って、国際法に従い、すべての関係国の協力を得ながら、精力的に対応が為されるべきであり、訪問国及びこれらの搾取を行った人物が所属する国の法律により、たとえ、これらの搾取が国外で行われたとしても、妥協することなく、罰せられるように努めるべきである。


4.宗教、健康、教育、文化または言語を学ぶための交流を目的とする観光は、特に観光の有益な形態であり、奨励されるべきである。


5.観光交流の価値、観光の経済的、社会的、文化的な有用性及び観光に付帯するリスクに関する教育を、教育プログラムに導入することは奨励されるべきである。


第三条

観光:持続可能な開発の要素


1.観光開発のすべての利害関係者は、現在と将来世代のニーズと希望を、バランスよく満たすような、健全で、継続的で持続可能な経済成長を実現するために、自然環境の保全を図るべきである。


2.希少かつ貴重な資源、特に水とエネルギーの保全に繋がるようなあらゆる形態の観光開発は、廃棄物の排出を極力避けることと同様に、国、地域、地方の公共機関により優先順位が与えられ、奨励されるべきである。


3.観光客と訪問客の時間と空間の流れを分散させること、特に有給休暇や学校の休日による分散及び更なる休日の分散化は、環境に対する観光関連活動による影響を軽減するとともに、観光産業や地域経済への好影響を増進するために検討されるべきである。


4.観光インフラと観光に関連する活動は、生態系や生物多様性を保全し、野生動物の絶滅危惧種の保護に資するように、設計され、計画されるべきである。例えば、砂漠、極地や高山地域、沿岸地域、熱帯雨林や湿地帯、自然保護区や自然保護地域を設定するのに適している場所のように、観光開発による影響を特に受けやすい地域で行われる場合には、観光開発の利害関係者、特に専門家は、制限を課されたり、活動に制約を受けたりすることに同意すべきである。


5.自然観光やエコツーリズムは、自然遺産や地域住民を尊重し、訪問場所の環境収容力を保っている限りにおいて、特に観光の地位を向上させ、増進するものとして認められる。


第四条

観光:人類の文化遺産の利用とその価値を増進させる貢献

世界文化遺産 毛越寺「常行堂」

【常行堂】
現常行堂は、享保17年(1732)に仙台藩主伊達吉村公の武運長久を願って再建されました。堂は宝形造りで須弥壇中央に本尊・宝冠の阿弥陀如来、両側に四菩薩、奥殿には秘仏としてあがめられている摩多羅神(またらじん)がまつられています。摩多羅神は修法と堂の守護神であり、地元では古くから作物の神様として信仰されています。奥殿の扉はふだんは固く閉ざされ、33年に一度御開帳されます。祭礼の正月20日は、古式の修法と法楽としての延年の舞が奉納されます。


1.観光資源は、人類の共通の遺産である。これらの遺産が所在している地域の地域社会は、これらの遺産に対する特定の権利と義務を有する。


2.観光に関する政策や活動は、将来の世代のために保護され、受け継がれるべき芸術的、考古学的、文化的遺産を尊重するように実施されるべきである。特に、観光客の訪問を広く受入れなければならない考古学的、歴史的な場所と同様に、遺跡、聖堂、博物館・美術館の保護と改善には特に注意が払われるべきである。私的に所有されている文化的所有物や遺産の公開は、所有者の権利が尊重されるのであれば、奨励されるべきである。また、同様に、宗教的建築物についても、通常の礼拝の必要性を過度に求めることがなければ、奨励されるべきである。


3.文化的な場所や遺跡訪問から得られる金銭的な収入については、少なくとも一部は、当該遺産の維持、保全、開発、装飾に充てられるべきである。


4.観光に関する活動は、伝統的な文化的製品、工芸品、民間伝承の衰退や標準化を引き起こすのではなく、これらの文化的製品、工芸品、民間伝承が伝えられ、繁栄できるように、計画されるべきである。


第五条

観光:受入国及び 受入側地域社会に役立つ活動


1.地域住民は観光に関する活動を支持し、観光が生み出す経済的、社会的、文化的恩恵を公平に分かち合うべきである。特に、観光に起因する直接、間接の雇用については、公平に雇用機会が享受されるようにすべきである。


2.観光に関する政策は、訪問先の地域住民の生活水準の向上の助けとなり、地域住民のニーズに応えるような形で適用がなされるべきである。観光リゾートや宿泊施設に対する計画、建築設計の方法や運営は、これらのリゾートや宿泊施設が、可能な範囲で、地元の経済、社会構造に溶け込むことを目標とすべきである。持っている知識や技術が同じであるならば、地元の労働力に優先順位が与えられるべきである。


3.沿岸地域、島嶼地域、外部からの影響を受けやすい田園地域や山岳地域については、特別の配慮がなされなければならない。これらの地域において、伝統的な経済活動の衰退に対して、観光が開発の数少ない機会を提供することがよく見られる。


4.公共機関により課されている規制の対象となっている観光の専門家、とりわけ投資家は、開発プロジェクトによる環境や周辺の自然環境に対する影響を調査すべきである。これらの観光専門家は、可能な限りの透明性と客観性を以て、将来の計画に関する情報や予見される悪影響について公表し、これらの情報について、関係する地元住民との対話の促進を図るべきである。


第六条

観光開発の利害関係者の義務


1.観光従事者は、観光目的地及び旅行、受入体制、滞在の状況について、客観的でありのままの情報を提供する義務がある。これらの観光従事者は、顧客に対して示している契約条項が容易に理解できるものとなっていることを確認すべきである。特に、顧客に対して提供することとなっているサービスの性質、価格、質、並びに、観光従事者の側からの一方的な契約違反があった場合の経済的な補償に関しての情報は、理解しやすい形で提供されるように心掛けなければならない。


2.観光従事者は、関わりがある範囲で、行政機関と協力しながら、自分たちからのサービス提供を求めている人々に関する治安と安全、事故防止、医療補償や食の安全性について、配慮を示すべきである。同様に、観光従事者は保険と支援に関する適切な制度が存在することを確認すべきである。観光従事者は、国の規制により課されている報告義務を受入れ、契約義務に履行できない場合には、しかるべき補償を支払うべきである。


3.観光従事者は、責任の範囲内で、観光客が文化的、精神的な充足感を持つことに貢献すべきであり、旅行中の観光客による信仰の実践を認めるべきである。


4.観光客の送出国と受入国の公共機関は、観光従事者とその関係団体と協力をし、旅行を手配した事業者の破綻の際には、観光客を本国へ送還するための必要な制度が用意されていることを確認すべきである。


5.政府は、権利と義務を有する。特に、危機的状況に際して、困難な状況や国外を旅行している際に直面するかもしれない危険についても、国民に情報を伝えるべきである。しかしながら、政府は、受入国の観光産業や自国の観光事業者の利益に関して偏見を与えるような不公正で誇張した方法で、このような情報を発信しないようにする責務がある。従い、旅行に関する勧告の内容については、受入国の公的機関並びに関係する観光従事者と事前に議論がなされるべきである。策定された勧告は、遭遇する事態の重大性の程度に、厳格に応じたものであるべきであり、不安定化している地域に限定されるべきである。そのような勧告は、事態が正常に戻り次第、修正または取消されるべきである。


6.報道機関、そして特に観光を専門とする報道機関及び電子コミュニケーションなどの現代的な伝達手段を含むその他のメディアは、観光客の流れに影響を与え得る出来事や状況に関して、誠実でバランスの取れた情報を発信すべきである。これらの報道機関は、観光サービスの消費者に対しても、正確で信用できる情報を提供すべきである。新しいコミュニケーション手段と電子商取引技術についても、この目的に資するように、開発され、使用されるべきである。メディアは、いかなる方法においても、買春を目的とした観光を宣伝するべきでない。


第七条

観光をする権利


1.直接的に、個人的に、地球の魅力を発見し、楽しむという側面は、全世界の住民に平等に開かれている権利である。ますます広がる国内、国際観光への参加は、持続的に増大している自由時間の最も良い表れのひとつであると見做されるべきであり、この観光への参加に障害となるものは取り除かれるべきである。


2.観光をする普遍的な権利は、休暇と余暇を取る権利と補完的な権利であると見做されなければならない。この休暇と余暇の権利には、世界人権宣言第 24 条及び経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約第7条(d)において保証されている合理的範囲内での労働時間の制限、有給休暇の取得の権利が含まれる。


3.社会的観光、そして特に、余暇、旅行、休日への幅広いアクセスを円滑化するような観光に関する各要素が連携した観光「アソシエーティブ・ツーリズム」が、公的機関の支援の下で、発展させられるべきである。


4.家族、青少年、学生、高齢者による観光と体が不自由な方のための観光は、奨励され、円滑化が図られるべきである。


第八条

観光客の行動の自由


1.観光客及び訪問客は、国際法及び国内法を遵守しつつ、世界人権宣言第 13 条に従い、観光客と訪問客のそれぞれの国の国内移動の自由並びに国から国へと移動する自由に基づく便益を享受すべきである。観光客や訪問客は、移動や滞在のための場所に行くことができ、過剰な手続きや差別を受けることなく、観光と文化的な場所へ訪問できるべきである。


2.観光客及び訪問客は、あらゆる利用可能なコミュニケーションの手段を、内部コミュニケーションまたは外部とのコミュニケーションに関わらず、利用できるべきである。観光客及び訪問客が、地元の行政機関、法律や健康に関するサービスへの迅速かつ容易に相談できるという恩恵を享受できるようにするべきである。観光客及び訪問客は、有効な外交条約に従い、本国の領事へ連絡を取る自由が確保されるべきである。


3.観光客及び訪問客は、個人情報の機密性や個人情報に関する情報に関して、特にこれらの情報が電子的に保管されている場合に、訪問国の市民と同様の権利を享受するべきである。


4.入出国に関する行政手続は、ビザや検疫、税関手続のように、国の権限の範疇である場合、国際協定による場合に関わらず、可能な限り、旅行の自由を最大限に確保し、国際観光に多くの人が参加できるような形で実施されるべきである。一定の国による協定により、これらの手続を調和させ、簡素化することは、奨励されるべきである。観光産業を不利な立場におき、観光産業の競争力への妨げとなっている特定の課税や課金は、徐々に廃止または修正されるべきである。


5.観光客や訪問客の本国の経済状況の許す範囲で、旅行者は旅行に必要な外貨両替の可能な通貨へのアクセスが確保されるべきである。


 第九条

 観光産業における労働者と事業者の権利


1.観光産業及び観光に関連する活動における給与所得労働者や自営業者の基本的権利は、観光に関する活動の季節変動に起因する制約や観光産業の国際性、観光産業の仕事の性質により必要とされる柔軟性を所与のものとして、本国及び受入国において細心の注意を以て、国及び地方行政による監督の下で、保証されるべきである。


2.観光産業と観光に関連する活動における給与所得労働者と自営業者は、適切な初歩及び継続的な訓練を受ける権利と義務がある。給与所得労働者と自営業者は、適切な社会的保護を与えられるべきである。不安定な雇用形態は可能な限り制限されるべきである。特に社会保障に関する特定の地位は、観光産業における季節労働者に対しても提供されるべきである。


3.自然人または法人は、それらが必要な能力と技術を持っているのであれば、既存の法の下で、観光部門において職業活動を発展させる権利がある。事業者と投資家は、特に中小企業の分野において、最小限の法的、行政的な制約により、観光部門に自由に参入できる権利を有する。


4.給与所得労働者であるかに関わらず、異なる国の管理職や労働者が経験を共有することは世界の観光産業の発展の促進に貢献するものである。これらの活動は、適用可能な各国の法と国際協定に従い、可能な限り、促進されるべきである。


5.国際交流の発展と力強い成長におけるかけがえのない要素として、観光産業の多国籍企業は、時にその企業が占める優越的な地位を、不当に自己の利益のために用いるべきでない。これらの多国籍企業は、受入国に対して、意図的に押し付けられる文化及び社会モデルを伝達する手段となることを避けるべきである。十分に認識されるべき、多国籍企業による投資と貿易の自由と引き換えに、利益を過度に本国に持ち帰ることや過度の輸入を誘発することで、多国籍企業が存立する経済への貢献が小さくなることを避けながら、多国籍企業は地域社会の発展に関与するべきである。


6.観光客の送出国と受入国の企業間における連携やバランスの取れた関係構築は、観光の持続的発展及び観光の成長による利益の公平な配分に資するものである。


第十条

世界観光倫理憲章の原則の実施


1.観光の発展における公共及び民間部門の利害関係者は、これらの原則が実施されるように協調すべきであり、効果的な適用がされるように、監視すべきである。


2.観光の発展における利害関係者は、国際法の一般原則を尊重しつつ、国際機関の役割を認識しなければならない。この国際機関には、世界観光機関は第一に位置づけられるが、観光の促進や発展、人権保護、環境及び保健分野において、実施能力を伴う非政府機関が含まれる。


3.これらの利害関係者は、世界観光倫理憲章の適用や解釈に関する論争の調停については、世界観光倫理委員会という中立的な第三者機関へ照会する意思を示すべきである。


福島県浪江町桜並木「春よ来い~早く来い~」



予告

2020年沖縄リゾート展のご案内!!



2020年沖縄リゾート展

ツーリズムEXPOジャパンは、オリンピック・パラリンピックで世界の注目が日本に集まる中、沖縄を国内の国際海洋リゾートとして世界に飛躍させる機会とし、2020年、沖縄で初開催を決定しました。

TEJ東京商談会 開催決定!

関東を中心に日本全国の海外、国内、訪日の旅行商品造成企画担当者400名と直接商談会ができる唯一の展示会です。
会期:2020年9月10日(木)~ 9月12日(土)/会場:東京ビッグサイト 青海展示場 ホールA・B

ツーリズムEXPOジャパン2020沖縄リゾート展

日程 2020年10月29日(木)~11月1日(日)

10月29日(木) 開会式、フォーラム、交流会など

10月30日(金) 展示商談会

10月31日(土)・11月1日(日)一般日

会場 沖縄コンベンションセンターならびに周辺施設

主催 日本観光振興協会、日本旅行業協会、日本政府観光局

合同開催 VISIT JAPAN Travel Mart 2020 -EAST ASIA-(予定)

同時開催 ResorTech Okinawa おきなわ 国際IT見本市


「沖縄リゾート」関連は、下記リンク記事をご覧ください!

 ZIPANG-3 TOKIO 2020

https //tokyo2020-3.themedia.jp/



鎹八咫烏 記
伊勢「斎宮」明和町観光大使
石川県 いしかわ観光特使



協力(順不同・敬称略)

観光庁 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話:03-5253-8111(国土交通省代表)

天台宗別格本山 毛越寺
〒029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉字大沢58 TEL:0191-46-2331

経済産業省 福島復興推進グループ
〒100-8901東京都千代田区霞が関1-3-1 電話: 03-3501-2883



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ZIPANG-4 TOKIO 2020

2020年東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。この機会に、世界の人々にあまり知られていない日本の精神文化と国土の美しさについて再発見へのお手伝いができればと思います。 風土、四季折々の自然、衣食住文化の美、神社仏閣、祭礼、伝統芸能、風習、匠の技の美、世界遺産、日本遺産、国宝等サイトを通じて平和な国、不思議な国、ZIPANG 日本への関心がより深かまるならば、私が密かに望むところです。

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