ZIPANG-4 TOKIO 2020 観光庁による調査結果発表。 令和元年度 『訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート』

はじめに 記事をお届けするに当たり、昨夏、関東・東北地域を直撃した、強烈な台風19号と、続く21号の記録的な豪雨で、千葉や栃木、福島など5県の34河川で浸水被害や土砂災害により亡くなられた方々を始め、多岐に亘って被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。また、このたび我が国の世界遺産である沖縄のシンボル首里城の正殿等主要部分の全焼被害が発生。やりきれぬ国民的ショックも癒えぬ中、重ねて2019年12月4日、アフガニスタン東部で長年医療と共に当地に用水路を完成させた国民的英雄、中村哲医師の暗殺事件が続きました。余りにも大き過ぎる一連の悲報に暮れた昨今です。今私達は世界平和の為に何が出来るか…?中村氏が遺した後姿から一人ひとりが何かを学び取り、その実践こそが目指した真の世界樹に繋がるものと思います。謹んで哀悼の意を捧げつつ。合掌


日本の桜を代表して福島県浪江町の満開の桜並木をご紹介いたします。
4月と言うのに、新型コロナウイルスの影響から桜見物もままなりません。ここ福島県浪江町ではさらにずーっと以前から桜は咲いても見ることさえできませんでした。新型コロナウイルスが収束して今年は…満開の桜を眺める喜びを味わえるのではないかと・・・望みを抱いております


訪日外国人旅行者の「困った」が減少!
一方、地方部の受入環境には課題も

~受入環境整備の促進に向けて、訪日外国人旅行者を対象に、訪問地ごとの状況についてアンケート調査を実施~ 


観光庁では、訪日外国人旅行者がストレスなく快適に観光を満喫できる環境整備を進める上で、これらの現状と課題を明らかにし施策に反映させるため、外国人旅行者が訪日旅行中に困ったことを継続的に調査しています。

令和元年度は、新たに訪問地ごとの傾向についても調査を行いました。 調査の結果、旅行中全体を通して「困ったことはなかった」の割合が過去最高を記録し、各項目別でも全般的に「困った」割合が減少する一方で、都市部と地方部の比較では「便利」と感じた割合は地方部が顕著に低い結果となり、地方部の受入環境整備には改善の余地があることが明らかになりました。

本調査の結果を踏まえ、引き続き、外国人旅行者受入環境の整備促進に取り組んでいきたいとの発表がありました。


1.実施概要

<調査期間> 令和元年 9 月~12 月

<回答件数> 4,006 件

<調査場所> 成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港・新千歳空港・福岡空港

<調査内容> 訪日外国人旅行者を対象に、訪問地毎に旅行中困ったこと等のアンケートを実施


2.調査結果

・訪日旅行中全体を通して「困ったことはなかった」の割合が過去最高の 38.6%となり、継続調査している各項目の全てにおいても「困った」の割合が減少した。

・個別項目では従前から困った割合が高かった「施設等のスタッフとのコミュニケーション」は前年比3.6%減、「無料公衆無線LAN環境」は同7.7%減となったほか、今年度新たに調査項目に追加した「ゴミ箱の少なさ」が、23.4%と旅行中困ったことの第1位となった。


〈都市部と地方部の比較〉

※「都市部」とは三大都市圏を指し、東京・神奈川・千葉・埼玉・愛知・大阪・京都・兵庫の8都府県。「地方部」とはその他の道県を指す。

・訪問地のうち、受入環境の項目別に「便利」と回答した割合は、都市部に比 べ 地方部が 顕著に低 く 、特に「無料公衆無線LAN環境」・「公共交通の利用」については大きな差が見られた。


詳細は、下記「令和元年度『訪日外国人旅行者の受入環境整備に関するアンケート』調査結果」をご覧ください。

http://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001333861.pdf  


参考1

観光関連施設における外国語表記について実態調査を実施
~「外国語表記の手引き」を作成しました~ 


観光庁では、訪日外国人観光客の受入環境の向上に向けて、観光関連施設における外国語表記の誤訳等の実態について調査を実施しました。 調査により誤訳等が発生する背景を明らかにし、誤訳等を発生させないための改善点を整理。

さらに、外国語表記の具体的なポイントをまとめた「外国語表記の手引き」を作成。
今後、観光庁では、この手引きを事業者等の皆様に広く周知し、一層の外国語表記の改善、強化に努めていくとの事です。


実施概要

<調査期間>

令和元年10月~令和2年2月

<調査対象>

・調査施設:観光関連施設(飲食店、小売店、観光施設等)

・調査言語:英語、中国語(繁体字、簡体字)、韓国語

<調査内容>

■実態調査

外国人目線により誤訳等の実態を把握し、誤訳を生み出しているメカニズムを翻訳手法、実施体制、支援体制の3つの視点で検証し、現地調査の実施の視点を整理。

■現地調査

雪降る夜の広島城

浅草仲見世通りの賑わいは・・・「冬の水 一枝の影も 欺かず」 中村草田男

東京、広島の2地域で観光関連施設の訪問調査(計136施設)を実施し、外国語表記及び翻訳の背景を把握。


調査結果の整理

調査結果から誤訳等が生じるメカニズムを検証し、外国語表記の実態をパターン化しました。また、パターンに応じた「目指すべきレベル」を設定し、レベルごとの改善のあり方を整理しました。

さらに、事業者等の皆様にご活用いただけるよう、外国語表記の具体的なポイントをまとめた手引きを作成しました。


詳しくは、下記の「日本国内の観光関連施設における外国語での表記改善のための実態調査事業概要」及び「外国語表記の手引き」を ご覧ください。


日本国内の観光関連施設における外国語での表記改善のための実態調査事業概要

http://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001333101.pdf


外国語表記の手引き

http://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001333102.pdf 


参考2

通訳ガイド制度

通訳ガイド制度について、改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されました。 通訳案内士の名称が「全国通訳案内士」となるほか、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。


【登録研修機関による研修が2020年4月より始まります】

研修制度の詳細は当該通訳ガイド制度ページ内の記載及び下記のページをご参照ください。

↓登録研修機関による研修について↓ 

https://www.jkankou.biz/  


全国通訳案内士の皆様が5年に1度ずつ受講しなければならない登録研修機関による通訳案内研修が来年度2020年4月から順次始まります。

観光庁が登録した研修機関の各機関が定める、実施スケジュール・受講料金・研修科目(法定外科目のみ機関により科目が異なります)・実施方法により実施されます。登録研修機関一覧のリストを下表の通り公表しております。登録研修機関一覧のリストを定期的に確認のうえ、受講期限までに受講ください。


通訳案内研修登録研修機関一覧

一般社団法人 九州通訳・翻訳者・ガイド協会  092-710-1150 

協同組合 全日本通訳案内士連盟
 (JFG:Japan Federation of Certified Guides)  03-3380-6611

特定非営利活動法人 通訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会
 (NPO法人 GICSS研究会) 03-3706-9861

一般社団法人 ひろしま通訳・ガイド協会  082-245-8346

株式会社 富士アカデミー  03-3556-4471


研修の詳細等(研修内容・料金・受講方法・日程等)につきましては、各登録研修機関にお問い合わせください

なお、改正通訳案内士法施行(2018年1月4日)よりも前に登録されている方は2023年1月3日まで、改正通訳案内士法施行後に登録された方は登録日から5年を超えない期間までに1度目の受講が必要となります。1度目の受講日から5年以内に2度目の受講というように続いていきます。


改正通訳案内士法の概要

1. 背景

訪日外国人旅行者の受入環境の整備を図るため、通訳案内士資格に係る規制を見直すとともに、旅行の安全や取引の公正を確保するため、旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターの登録制度の創設等の措置を講じる「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」(平成29 年法律第50 号)が、昨年6月2日に公布され、本年1月4日に施行となりました。


2. 通訳案内士法の主な改正内容

(1)業務独占規制の廃止・名称独占規制のみ存続

「通訳案内士」ついては、業務独占資格から名称独占資格(※)へと見直し、幅広い主体による通訳ガイドが可能になります。 また、改正法により、これまでの「通訳案内士」は「全国通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。

※資格を有さない者が、当該資格の名称や類似名称を用いることを禁止する規制。


(2)地域通訳案内士制度の全国展開

これまでの各特例法に基づき導入されていた各地域特例ガイドについて、通訳案内士法の本則に位置づけ、新たに「地域通訳案内士」制度として全国展開を図ります。

また、改正法により、これまでの「地域限定通訳案内士」と「地域特例通訳案内士」は「地域通訳案内士」とみなされますので、既に資格をお持ちの方は登録証の再発行等の手続きは必要ありません。 


(3)全国通訳案内士に対して登録研修機関研修受講の義務づけ

全国通訳案内士には、旅程管理の実務や災害時の対応等の通訳案内士が実務において求められる知識について、5年ごとに登録研修機関が行う定期的な研修「登録研修機関研修」を受講することが義務づけられました。(令和2年度より順次開始)

全国通訳案内士が登録研修機関研修を受講しない場合、都道府県は当該通訳案内士の登録を取消すことができます。(取消しから2年間は、再登録することができません。)


全国通訳案内士とは

全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。


 全国通訳案内士になるには


全国通訳案内士になるには、通訳案内士法第6条に定められた全国通訳案内士試験に合格し、居住する都道府県知事に登録をしなければなりません。全国通訳案内士として登録を受けた方は、「全国通訳案内士登録証」が交付されます。

都道府県知事登録については、居住する都道府県庁の担当課へ直接お問い合わせください。


全国通訳案内士試験

全国通訳案内士試験は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として毎年1回実施されます。
試験等につきましては、以下のをご覧ください。全国通訳案内士試験ガイドラインをご覧ください。


全国通訳案内士試験ガイドライン 

 http://www.mlit.go.jp/common/001283294.pdf 


【お知らせ】

2020年度の全国通訳案内士試験筆記試験は、2020年8月16日(日)を予定しています。 詳細は、4月上旬発表予定のガイドライン、4月下旬公示予定の官報、5月中旬公表予定の施行要領(=出願開始)をご覧ください。


参考3

全国通訳案内士が着用するバッジデザイン決定!


この度、全国通訳案内士が着用するバッジのデザインが決定しました。今後、全国通訳案内士が通訳案内を行う際には、本バッジを着用してガイドをすることが可能となります。


全国通訳案内士は、高い外国語能力や日本の地理、歴史、文化等に精通しているだけではなく、高いホスピタリティと臨機応変な対応ができるプロフェッショナルなガイドとして信頼されており、インバウンドの促進において重要な役割を担ってきたところです。

このため、観光庁では、全国通訳案内士の認知度向上・魅力発信を図るべく、全国通訳案内士が着用するバッジを導入することとしました。今般、そのデザインが 決定しましたのでお知らせします。 今後、多くの全国通訳案内士がこのバッジを着用されますのでご注目ください。


念のため、この記事はエイプリルフールではございません!



鎹八咫烏 記
伊勢「斎宮」明和町観光大使
石川県 いしかわ観光特使



協力(順不同・敬称略)

観光庁 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2 電話:03-5253-8111(国土交通省代表)



※画像並びに図表等は著作権の問題から、ダウンロード等は必ず許可を必要と致します。


読者からのご意見が届いておりますのでご紹介いたします。


『読者の声』

「困ったことがなかった」が過去最高の 38.6%とのこと、 日本人のおもてなしの心や関係各所の皆様のご尽力の賜物と思います。


『読者の声』

訪日外国人観光客の受入体制は年々改善されてきているようで良い兆候ですね。
言語の問題に関しては外国人労働者の恩恵が強いのでは?と個人的には推測しております。

あいにくオリンピックは来年に持ち越しとなりましたが更なる受入整備の強化に取り組むよう官民一体となって頑張って欲しい所です。  

 



ZIPANG-4 TOKIO 2020

2020年東京でオリンピック・パラリンピックが開催されます。この機会に、世界の人々にあまり知られていない日本の精神文化と国土の美しさについて再発見へのお手伝いができればと思います。 風土、四季折々の自然、衣食住文化の美、神社仏閣、祭礼、伝統芸能、風習、匠の技の美、世界遺産、日本遺産、国宝等サイトを通じて平和な国、不思議な国、ZIPANG 日本への関心がより深かまるならば、私が密かに望むところです。

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